任意型再開発事業とは? わかりやすく解説

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任意型再開発事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「任意型再開発事業」の解説

市街地再開発事業とは別に法定手続きを取る必要が無い再開発任意再開発呼んでいる。これらには「優良建築物等整備事業」などの都市計画制度利用した再開発信託事業の手法などがあり、種別都市再開発含まれている。任意型は都市再開発法基づいて手続きをとり実行する市街地再開発事業とは異なり都市計画決定等の法的手続き要しない赤点呼ばれ法定手続きなど取らない契約だけで再開発出来任意の再開発は、法定再開発場合面積広く相手にする地権者の数が多くなって困難な場合多く生じるという点とは違い面積的に小規模地権者数も少ないものが大多数であるという特徴がある。 中国アメリカなど世界的に多いのは買収額が重要となる全面買収方式で、権利変換などの選択肢の多い合意形成をともなう再開発日本独特であるが、任意型の再開発等価交換基本としている。地権者全員合意が必要となる一方で手続き簡便であって一定要件満たして補助金得られる場合もある。

※この「任意型再開発事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「任意型再開発事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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