任意型再開発事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
市街地再開発事業とは別に、法定手続きを取る必要が無い再開発を任意再開発と呼んでいる。これらには「優良建築物等整備事業」などの都市計画制度を利用した再開発や信託事業の手法などがあり、種別は都市再開発に含まれている。任意型は都市再開発法に基づいて手続きをとり実行する市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定等の法的手続きは要しない。赤点と呼ばれ、法定手続きなどを取らないで契約だけで再開発が出来る任意の再開発は、法定再開発の場合の面積は広く、相手にする地権者の数が多くなって困難な場合も多く生じるという点とは違い、面積的に小規模で地権者数も少ないものが大多数であるという特徴がある。 中国やアメリカなど世界的に多いのは買収額が重要となる全面買収方式で、権利変換などの選択肢の多い合意形成をともなう再開発は日本独特であるが、任意型の再開発は等価交換を基本としている。地権者全員の合意が必要となる一方で、手続きは簡便であって一定要件を満たして補助金も得られる場合もある。
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