他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合とは? わかりやすく解説

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他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:28 UTC 版)

首都圏ICカード相互利用サービス」の記事における「他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合」の解説

最初に入場した事業者の駅から途中一度改札口を通ることなく他の事業者を経由して元の事業者路線の駅まで乗り継ぐ場合は、入場した事業者路線のみで乗車できる経路がある時に限り、他線経由時の運賃の方が安い場合でも全区間最初に入場した事業者路線のみ乗車したものとする。ただし、他社改札内共有する共同使用駅中野駅西船橋駅北千住駅綾瀬駅八丁畷駅小川町駅 (埼玉県)寄居駅下館駅)で入・出場した場合は安い方の運賃適用する。なお、西船橋駅ではJRJR総武線(地下鉄東西線直通)・東京地下鉄東葉高速線改札分離されるとともに乗り継ぎ用の自動改札機設置されている(運賃計算基準変更なし)。現在、この規定高額な運賃発生する可能性があるのはJRのみである。

※この「他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合」の解説は、「首都圏ICカード相互利用サービス」の解説の一部です。
「他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合」を含む「首都圏ICカード相互利用サービス」の記事については、「首都圏ICカード相互利用サービス」の概要を参照ください。

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