他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:28 UTC 版)
「首都圏ICカード相互利用サービス」の記事における「他の事業者を経由して元の会社線に乗り継ぐ場合」の解説
最初に入場した事業者の駅から途中一度も改札口を通ることなく、他の事業者を経由して元の事業者の路線の駅まで乗り継ぐ場合は、入場した事業者の路線のみで乗車できる経路がある時に限り、他線経由時の運賃の方が安い場合でも全区間最初に入場した事業者の路線のみ乗車したものとする。ただし、他社と改札内を共有する共同使用駅(中野駅・西船橋駅・北千住駅・綾瀬駅・八丁畷駅・小川町駅 (埼玉県)・寄居駅・下館駅)で入・出場した場合は安い方の運賃を適用する。なお、西船橋駅ではJRとJR総武線(地下鉄東西線直通)・東京地下鉄・東葉高速線の改札が分離されるとともに乗り継ぎ用の自動改札機が設置されている(運賃の計算基準は変更なし)。現在、この規定で高額な運賃が発生する可能性があるのはJRのみである。
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