今日への影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:22 UTC 版)
「人間と市民の権利の宣言」の記事における「今日への影響」の解説
フランス第五共和政憲法(1958年10月4日に採択)の前文によれば、宣言に述べられた諸原理は立憲的価値 (constitutional value) をもっている。多くの法律や規則は、それらが「憲法院」(Conseil Constitutionnel) や国務院 (コンセイユ・デタ Conseil d'Etat) によって解釈されうるようなそれらの原理に従っていなかったためにとり消された。 1789年の宣言における多くの原理は、現今でも広範囲に及ぶ含蓄をもつ。市民間での不要な差を設けるようにみえる課税の立法や実施は、反立憲的として取り消される。また、民族的な根拠での積極的差別是正措置 (positive discrimination) の提案は、その内容が実施された場合、生まれによってより多くの権利を享受する人々の民族的範疇を設けることになるために、平等の原理を侵害するとして却下される。
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