仇討禁止令とは? わかりやすく解説

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仇討禁止令

作者菊池寛

収載図書菊池寛短篇戯曲
出版社文芸春秋
刊行年月1988.3

収載図書仇討新八景
出版社書房
刊行年月1990.6
シリーズ名歴史ノベルズ

収載図書時代小説の楽しみ 10 仇討騒動異聞
出版社新潮社
刊行年月1991.2

収載図書ちくま日本文学全集 021 菊池寛
出版社筑摩書房
刊行年月1991.12

収載図書仇討騒動異聞時代小説の楽しみ 10
出版社新潮社
刊行年月1995.5
シリーズ名新潮文庫

収載図書仇討小説全集
出版社講談社
刊行年月1996.2
シリーズ名大衆文学

収載図書恩讐の彼方に
出版社フロンティアニセン
刊行年月2005.3
シリーズ名第2刷 (フロンティア文庫)

収載図書菊池寛
出版社筑摩書房
刊行年月2008.11
シリーズ名ちくま日本文学


仇討禁止令

読み方:アダウチキンシレイ(adauchikinshirei)

作者 菊池寛

初出 昭和11年

ジャンル 小説


敵討禁止令

(仇討禁止令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/19 10:10 UTC 版)

復讐ヲ厳禁ス

日本の法令
通称・略称 敵討禁止令、仇討禁止令、復讐禁止令
法令番号 明治6年太政官第37号(布)
種類 司法
公布 1873年2月7日
主な内容 敵討の禁止
関連法令 新律綱領
条文リンク 法令全書
ウィキソース原文
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敵討禁止令(かたきうちきんしれい、明治6年2月7日太政官布告第37号)は、1873年明治6年2月7日)に出された法令。仇討禁止令(あだうちきんしれい)、復讐禁止令(ふくしゅうきんしれい)とも呼ばれる。

概要

明治新政府は明治元年(1868年)に仮刑律が制定され、従来の仕組みを踏襲して敵討を公認した[1]。これはあくまで仮刑律であって将来における改正を前提にした刑法であった[1]

刑法官判事試補の鈴木唯一が武士の無礼討を取り上げる形で私刑を禁止する建議をし、同じく私刑である敵討も議論の対象となった[1]。明治新政府による秩序が整い、法律尊重の思想が広まるにつれて、敵討の是非が政府内で議論されるようになった[1]

議論は1873年(明治6年)にまで続き、同年2月7日に司法卿の江藤新平の強いイニシアチブにより作られた太政官布告第37号として「敵討禁止令」が布告された[2](ただし、江藤は14日前に司法省予算削減に抗議して司法卿の辞表を提出している)。

これにより敵討は禁止され、近親者等を害された者は事実を明らかにしてできるだけ早く司法官憲に訴え出ることとし、国家が法律に基づいて被害者に代わって加害者を処罰することが規定された。

敵討についての条文が完全に法典から消えたのは1880年(明治13年)の刑法の頒布からである[3]

脚注

  1. ^ a b c d 大隈三好 2016, p. 195.
  2. ^ 大隈三好 2016, pp. 195・197.
  3. ^ 大隈三好 2016, p. 196.

参考文献

関連項目



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