五等戸制とは? わかりやすく解説

五等戸制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 18:02 UTC 版)

主戸客戸制」の記事における「五等戸制」の解説

両税法施行するためには、両税納める戸を把握し、それを記録した戸籍造ることが必要になる。そこで全国の戸を土地所有有無によって主戸と客戸に区分して有産の客戸を主戸に編入した。そして主戸を財産額によってランク付けし、その額によって負担額を決定する制度が行われた。これを戸等制という。宋代においては五等戸制が行われた。 宋は戦乱続いた五代十国のあとに成立したため、当初戸籍整理のための帳簿そろっておらず、戸等制は唐の制度受け継いで九等戸制が行われていた。やがて国力安定してくると、明道2年(1033年)に全国郷村に五等戸制を実施して全国の戸を把握し、主戸に両税職役課した差役法)。 五等戸制実施のための帳簿が五等丁産簿(五等版簿)である。郷村の耆長・戸長・里長が各主戸の丁口と財産田地)を記録し財産の額に応じて五等に区分し、五等丁産簿を作成する。 上等戸(上戸)は地主層で、官戸形勢戸がこれに含まれる上等に概ね400畝以上の土地所有する戸が該当した。彼らは租税運搬等の職役負担させられたが、その負担は重かった。中等戸(中戸)は50150程度所有していた小地主富裕農民である。下等戸(下戸)は5~50程度所有する自作農ないし半自作農である。五等戸のうち、5割強は下等戸で占められ、上等戸の数は約1割。生産用す資産持たず自律的に生産しない戸は客戸とされた。 坊郭(都市部)ではこのような制度行われていなかったが、募役法実施されてからは坊郭の住民から免役銭を徴収することになり、主戸を把握する必要が生じ、十等戸制が行われた。郷村の主戸が田地主な区分基準とするのに対し、坊郭の主戸は主に家屋基準として区分され、その額に応じて免役銭の供出負担した。 なお、元代になると再び九等戸制が行われた。

※この「五等戸制」の解説は、「主戸客戸制」の解説の一部です。
「五等戸制」を含む「主戸客戸制」の記事については、「主戸客戸制」の概要を参照ください。

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