五等戸制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 18:02 UTC 版)
両税法を施行するためには、両税を納める戸を把握し、それを記録した戸籍を造ることが必要になる。そこで全国の戸を土地所有の有無によって主戸と客戸に区分して有産の客戸を主戸に編入した。そして主戸を財産額によってランク付けし、その額によって負担額を決定する制度が行われた。これを戸等制という。宋代においては五等戸制が行われた。 宋は戦乱の続いた五代十国のあとに成立したため、当初は戸籍整理のための帳簿がそろっておらず、戸等制は唐の制度を受け継いで九等戸制が行われていた。やがて国力が安定してくると、明道2年(1033年)に全国の郷村に五等戸制を実施して全国の戸を把握し、主戸に両税と職役を課した(差役法)。 五等戸制実施のための帳簿が五等丁産簿(五等版簿)である。郷村の耆長・戸長・里長が各主戸の丁口と財産(田地)を記録し、財産の額に応じて五等に区分し、五等丁産簿を作成する。 上等戸(上戸)は地主層で、官戸・形勢戸がこれに含まれる。上等には概ね400畝以上の土地を所有する戸が該当した。彼らは租税の運搬等の職役を負担させられたが、その負担は重かった。中等戸(中戸)は50~150畝程度を所有していた小地主と富裕農民である。下等戸(下戸)は5~50畝程度を所有する自作農ないし半自作農である。五等戸のうち、5割強は下等戸で占められ、上等戸の数は約1割。生産に用する資産を持たず、自律的に生産しない戸は客戸とされた。 坊郭(都市部)ではこのような制度は行われていなかったが、募役法が実施されてからは坊郭の住民から免役銭を徴収することになり、主戸を把握する必要が生じ、十等戸制が行われた。郷村の主戸が田地を主な区分基準とするのに対し、坊郭の主戸は主に家屋を基準として区分され、その額に応じて免役銭の供出を負担した。 なお、元代になると再び九等戸制が行われた。
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