二級建築士とは? わかりやすく解説

二級建築士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:12 UTC 版)

建築士」の記事における「二級建築士」の解説

二級建築士は、都道府県知事免許受けて、二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである建築士法第二条第3項)。 各号掲げるものを新築する場合においては一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理を してはならない建築士法第三条の二)。 鉄筋コンクリート造鉄骨造石造、れん瓦造、コンクリートブロックもしくは無筋コンクリート造の建築物または建築部分で、延べ面積30 m2 を超えるもの 延べ面積100 m2(木造建築物にあっては300 m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項都道府県条例により規模別に定めることもできるとする規定がある)。

※この「二級建築士」の解説は、「建築士」の解説の一部です。
「二級建築士」を含む「建築士」の記事については、「建築士」の概要を参照ください。

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