二級建築士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:12 UTC 版)
二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、二級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行うものである(建築士法第二条第3項)。 各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理を してはならない(建築士法第三条の二)。 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30 m2 を超えるもの 延べ面積が100 m2(木造の建築物にあっては、300 m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。
※この「二級建築士」の解説は、「建築士」の解説の一部です。
「二級建築士」を含む「建築士」の記事については、「建築士」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から二級建築士を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 二級建築士のページへのリンク