主に物質としての有害・有毒性によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 16:39 UTC 版)
「水質汚濁」の記事における「主に物質としての有害・有毒性によるもの」の解説
法規制の対象となっているものは、健康項目とも呼ばれる。 重金属類:鉱業、金属精錬・加工 シアン化合物:メッキ工業、製鉄、都市ガス(一酸化炭素) 揮発性有機塩素化合物:半導体素子製造、洗浄、ドライクリーニング、塗装 農薬(非常に多種の製品があるが、規制対象になっているのはごく一部) 揮発性有機化合物:半導体産業、農薬、洗浄 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素:農業(肥料、家畜の糞尿)、自動車 フッ素化合物:アルミニウム精錬、樹脂製造、ガラス工業 ホウ素化合物:温泉、メッキ工業、金属加工 化学物質:無機・有機化学工業、半導体素子製造、農薬、廃棄物最終処分場 石綿
※この「主に物質としての有害・有毒性によるもの」の解説は、「水質汚濁」の解説の一部です。
「主に物質としての有害・有毒性によるもの」を含む「水質汚濁」の記事については、「水質汚濁」の概要を参照ください。
- 主に物質としての有害・有毒性によるもののページへのリンク