主に物質としての有害・有毒性によるものとは? わかりやすく解説

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主に物質としての有害・有毒性によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 16:39 UTC 版)

水質汚濁」の記事における「主に物質としての有害・有毒性によるもの」の解説

法規制対象となっているものは、健康項目とも呼ばれる重金属類鉱業金属精錬加工 シアン化合物メッキ工業製鉄都市ガス一酸化炭素揮発性有機塩素化合物半導体素子製造洗浄ドライクリーニング塗装 農薬(非常に多種製品があるが、規制対象になっているのはごく一部揮発性有機化合物半導体産業農薬洗浄 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素農業肥料家畜糞尿)、自動車 フッ素化合物アルミニウム精錬樹脂製造ガラス工業 ホウ素化合物温泉メッキ工業金属加工 化学物質無機有機化学工業半導体素子製造農薬廃棄物最終処分場 石綿

※この「主に物質としての有害・有毒性によるもの」の解説は、「水質汚濁」の解説の一部です。
「主に物質としての有害・有毒性によるもの」を含む「水質汚濁」の記事については、「水質汚濁」の概要を参照ください。

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