ハムステッド田園郊外信託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/26 21:34 UTC 版)
「ハムステッド・ガーデン・サバーブ」の記事における「ハムステッド田園郊外信託」の解説
サバーブ内にあるフリーホールド(自由保有不動産)である住宅、集合住宅、商業施設などは、1967年のリースホールド改革法 (Leasehold Reform Act) に則って定められた運営計画に従わなければならないことが、1974年1月17日の高等法院大法官部 (the Chancery Division) の判断によって確定しており、1983年2月17日には、さらにこれを補う判断も示されている。 ハムステッド田園郊外信託(HGS Trust)の目的は、このサバーブの特色と良好な環境を維持することにあり、サバーブ内のフィンチリー・ロードに置かれた事務所を拠点に計画を運営している。自由保有不動産の所有者は、自身が保有する建物の外見に変更を加える場合には、HGSトラストから承認事前を得なければならない。このほか、庭園についても大きな変更、小屋などの設置、樹木の伐採や枝打ちにはトラストの同意が必要になる。トラストはまた、地区内に残るリースホールド (長期賃貸不動産) の大部分の所有者(フリーホールダー)であり、そうした物件のほとんどは非常機長期にわたる契約によって供給されている。
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