トラックレーンにおけるアウトリガ事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
「未完成発明」の記事における「トラックレーンにおけるアウトリガ事件」の解説
1997年11月、東京高等裁判所は、次のように判示した: ある発明が産業上利用できる完成したものであるか否かの判断と、当該発明が産業上利用できる完成したものであることを前提とし、その特許出願が法36条4項あるいは5項に規定する要件を満たしているか否かの判断とは、いうまでもなく別個の観点から行われるものであって、これら2つの判断が表裏一体のものと考えることはできない。 — トラックレーンにおけるアウトリガ事件東京高等裁判所判決 そして、特許無効審判において審判請求人が未完成発明を理由として特許の無効を争ったにもかかわらず、特許庁はたんに明細書記載不備についてだけ判断して、明細書の記載に不備はないとして特許の無効を認めなかった審決は、未完成発明であるかどうかを判断すれば審決の結論が異なってくる可能性がないとはいえないとし、未完成発明であるかどうかを判断しなかったことに違法があるとして、審決を取り消している つまり、回転体固定具事件の判決は、未完成発明ではないが明細書記載不備となりうるものの可能性を認め、逆にトラックレーンにおけるアウトリガ事件では、明細書記載不備ではないが未完成発明となりうるものの可能性を認めた上で、それぞれ拒絶理由として区別するべきであるとしたのである。
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