サイバー犯罪条約とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > サイバー犯罪条約の意味・解説 

サイバー犯罪条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/04 07:47 UTC 版)

サイバー犯罪に関する条約: Convention on Cybercrime: Convention sur la cybercriminalité、略称:サイバー犯罪条約[1])とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノ著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。


  1. ^ サイバー犯罪に関する条約(外務省)
  2. ^ Additional Protocol to the Convention on Cybercrime
  3. ^ サイバー犯罪条約、第15条
  4. ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省)
  5. ^ 2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」


「サイバー犯罪条約」の続きの解説一覧


このページでは「ウィキペディア」からサイバー犯罪条約を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書からサイバー犯罪条約を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書からサイバー犯罪条約 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「サイバー犯罪条約」の関連用語

サイバー犯罪条約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



サイバー犯罪条約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのサイバー犯罪条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS