カルタヘナ議定書
対象となるのは遺伝子組換え農作物や微生物、科を超える細胞融合などで、ヒト用医薬品は含まれない。具体的には、これらの生物の国境を越える移動を規制し、生物多様性保全と持続的利用を図る条約である。この議定書は50か国が批准してから90日後に発効となるが、2003年9月11日に50カ国が批准したのを受けて発効している。日本は、カルタヘナ議定書に対応する国内法を2003年6月に成立させ、同年11月21日に議定書を批准した。
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