インフォームド・コンセント
【概要】 医療者側から検査や治療について十分な説明が行なわれ、患者側も納得した上で同意する、あるいは拒否するというプロセス。患者の知る権利を元にした自己決定権の実施である。医療者側が優位なパターナリズムから、双方が協力して対処するパートナーシップへの転換である。輸血医療と治験については実質的な義務化が行われている。
【詳しく】 説明の内容としては病状に関する説明、これから選択できる検査や治療法の利点と欠点、代わりうる検査や治療法の利点と欠点などがあり、できれば医療者からの圧迫感がないこと、あるいは場合によっては代弁者(Advocate)が選べることが望ましい。医療では一刻を争う救急状態、意識の変容あるいは障害など、様々な場合があり一様に実施できない場合もある。また法的な争いを避けるための「形式的な同意」になりかねないとか、医師・患者関係を冷たいものに変えたという批判もある。一方で「患者の権利法」として法制化すべきだという考えもある。「HIV検査に患者の同意が必要」とした厚労省通知が、「なぜエイズだけ特別に要求されるのか」と論議を呼んでいる。
《参照》 治験
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