反ダンピング関税
別名:アンチ・ダンピング関税、不当廉売関税、ダンピング防止関税、ダンピング防止税
英語:anti-dumping tax、anti-dumping duties、anti-dumping tariff
輸入貨物が正常価格ではなく公正な競争を妨げる程に安い価格で商品を販売されるダンピング(不当廉売)によって自国の経済に混乱や悪影響がもたらされないように、通常賦課される関税と別個に課す関税のこと。
反ダンピング関税は、一見すると貿易自由化の妨げとなる保護主義的措置のように見えるが、あくまでも正常価格とダンピング価格の差額(ダンピング・マージン)の範囲内で割増関税を課すことで輸入国の経済への悪影響を防ぐための制度であり、WTO(世界貿易機関)の協定でも、一定のルールの下に認められている。
関連サイト:
不当廉売関税の課税状況等 - 税関
不当廉売関税(ダンピング防止税)制度について - 税関
不当廉売関税に関する政令 - 法令データ検索システム
アンチダンピング‐かんぜい〔‐クワンゼイ〕【アンチダンピング関税】
アンチ・ダンピング関税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/09 10:13 UTC 版)
アンチ・ダンピング関税(アンチ・ダンピングかんぜい)は、輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出(ダンピング(不当廉売)輸出)が、輸入国の国内産業に被害を与えている場合に、ダンピング価格を正常な価格に是正する目的で、価格差相当額以下で賦課される関税のこと[1][2]。日本法においては不当廉売関税という。また、ダンピング防止税ともいう。WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定の最恵国待遇及びジィ協表の例外としてその第6条において認められており、発動手続きが、WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(AD協定)において規定されている。わが国では、関税定率法第8条および不当廉売関税に関する政令により調査手続き等が定められている。
注釈
出典
- ^ a b “不当廉売関税(ダンピング防止税)制度について”. 財務省関税局. 2024年4月6日閲覧。
- ^ a b “経済産業省 特殊関税等調査室HP (初めての方へ)”. 経済産業省 特殊関税等調査室. 2024年4月6日閲覧。
- ^ アンチダンピング協定 5.8条
- ^ a b c “経済産業省 アンチ・ダンピング(AD)措置の効果と活用(実践編P21〜)”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
- ^ “経済産業省 2019年版不公正貿易報告書第6章アンチ・ダンピング措置”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
- ^ “経済産業省 アンチ・ダンピング(AD)措置の効果と活用P24”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
- ^ “不当廉売関税の課税状況等”. 財務省関税局. 2024年4月6日閲覧。
- 1 アンチ・ダンピング関税とは
- 2 アンチ・ダンピング関税の概要
- 3 日本の調査・発動事例
- 4 関連用語
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