薬物の濫用防止に関する条例とは? わかりやすく解説

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薬物の濫用防止に関する条例

読み方:やくぶつのらんようぼうしにかんするじょうれい
別名:薬物の濫用の防止に関する条例薬物濫用の防止に関する条例薬物乱用防止に関する条例薬物乱用防止条例危険ドラッグ規制条例

いわゆる危険ドラッグ脱法ハーブ)のみだりな使用防止することを目的として、地方自治体独自に定めた条例通称東京都よびいくつかの府・県実施している。

薬物乱用防止に関する条例は、どの自治体条例においても、特定の薬物を「知事指定薬物」として指定した上で、その知事指定薬物製造・販売使用、および使用促す各種行為禁じている。違反者には製造中止等の命令下される命令に従わなかった者には懲役もしくは罰金の刑が科される

薬物乱用防止に関する条例東京都2005年全国先駆けて導入した2014年頃には脱法ハーブとその危険性広く認知されるようになり、大阪府愛知県はじめとする複数地方自治体薬物乱用防止に関する条例制定公布している。2015年1月まで全国およそ3分の1の都府県同種の条例をすでに導入している。

国(厚生労働省)も省令頻繁に更新して指定薬物追加規制取り組んでいる。

関連サイト
東京都薬物の濫用防止に関する条例 - 東京都
薬物乱用防止に関する情報 - 厚生労働省






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