麻薬取締法とは? わかりやすく解説

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麻薬取締法

読み方:まやくとりしまりほう
別名:麻薬及び向精神薬取締法

麻薬および向精神薬濫用による保健衛生上の危害防止することを目的とし、麻薬・向精神薬製造・製剤輸出入取り締まる法律

麻薬麻酔作用中毒性持った物質を指す。例としてはヘロイン(ジアセチルモルヒネ)、コカインやモルヒネなどがある。コカインは局所麻酔に、モルヒネ鎮痛剤などに利用されている。向精神薬は、中枢神経系作用して精神何らかの影響もたらす物質を指す。例としてはジアゼパムメチルフェニデートなどがある。ジアゼパム抗不安薬に、メチルフェニデート抗うつ剤ADHD治療薬などに使用される

麻薬取締法(別表)において指定されている薬物は、医薬品の製造販売業者医師といった特定業務携わる者が厚生労働大臣から免許受けてはじめて扱うことができる。ヘロイン中毒性きわめて高く医療関係者でも取り扱い厳しく制限されている。

正当な手続き経ず麻薬・向精神薬扱った場合罰則は重い。

ヘロイン等を製造輸入した場合1年以上の(1年以下ではない)有期懲役科される未遂罰される
営利目的ヘロイン等を製造輸入した場合は、3年上の懲役、または無期懲役となる。未遂罰される

関連サイト
麻薬及び向精神薬取締法 - e-Gov





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