ふせいアクセス‐きんしほう〔‐キンシハフ〕【不正アクセス禁止法】
不正アクセス禁止法(ふせいあくせすきんしほう)
他人のコンピューターへの不当侵入を処罰の対象とする法律である。1999年8月に成立、2000年2月に施行された。2000年2月の適用開始から同12月末までに、警察が摘発した事件は31件で、37人が検挙されている。
不正アクセス禁止法では、「他人のコンピューターに侵入すること」自体を処罰の対象とする。コンピューターへの侵入だけで犯罪にあたる。たとえば、クレジットカードの番号を盗み見るとか、他人のIDを盗み見るとかの行為で、罪に問われる。
ネットワーク犯罪に関する法律として、ほかには、電子計算機損壊等業務妨害罪がある。無断で他人のコンピューターのデータを変えた時、この罪に問われる。例えば、ネットワークに侵入し、他人のホームページを書き換えたりすると、この罪にあたる。
(2000.02.14更新)
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