電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪とは、コンピュータを使用して虚偽のデータを作成したり、虚偽のデータを使用して不正な処理を行ったりすることによる詐欺の罪である。刑法246条の2で規定されている。
電子計算機使用詐欺罪は、刑法において詐欺罪(刑法246条)を補う形で規定されている。従来からある詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させる」行為を詐欺行為と規定しており、コンピュータを操作するという(騙す・騙されるといった状況が生じる余地のない)行為が十分に適用できない可能性があるという議論から、1987年に加えられた。
電子計算機使用詐欺罪に対する処罰としては10年以下の懲役刑が科される。
参照リンク
刑法 - (e-Gov)
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