ごみと所有権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:52 UTC 版)
ごみを集積所に出した場合には一般的には所有権を放棄したものとされ無主物となるが、東京都杉並区や大田区など自治体によっては条例で資源ごみなどの所有権を自治体に帰属させることを規定している場合がある。自治体の条例がある場合について、世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件の関連判決では、平成19年12月13日東京高裁判決が「区民が集積所に排出したからといって所有の意思を放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区民によって所有・占有されており、区が回収することによってその所有権や占有権が区に移転、承継される」としたが、平成19年12月26日東京高裁判決では「行政回収システムに基づき集積所に置かれた古紙等は、民法の解釈としても、その置かれた時点から区の所有に属する」とした。 なお、元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ(動産)は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条)。
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