ごみと所有権とは? わかりやすく解説

ごみと所有権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:52 UTC 版)

「ごみ」の記事における「ごみと所有権」の解説

ごみを集積所出した場合には一般的には所有権放棄したものとされ無主物となるが、東京都杉並区大田区など自治体によっては条例資源ごみなどの所有権自治体帰属させることを規定している場合がある。自治体条例がある場合について、世田谷区清掃リサイクル条例違反事件関連判決では、平成19年12月13日東京高裁判決が「区民集積所排出したからといって所有の意思放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区民によって所有占有されており、区が回収することによってその所有権占有権が区に移転承継される」としたが、平成19年12月26日東京高裁判決では「行政回収システムに基づき集積所置かれ古紙等は、民法解釈としても、その置かれ時点から区の所有属する」とした。 なお、元所有者所有権放棄している場合、ごみ(動産)は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄前提として元所有者適正に廃棄物の処理を行う責務がある(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条)。

※この「ごみと所有権」の解説は、「ごみ」の解説の一部です。
「ごみと所有権」を含む「ごみ」の記事については、「ごみ」の概要を参照ください。

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