この法律のあらましとは? わかりやすく解説

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この法律のあらまし

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:55 UTC 版)

災害救助法」の記事における「この法律のあらまし」の解説

災害により、 多数住家危害 生命身体への危害 被災者救護著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数世帯住家滅失した状態 またはそれを生じるおそれをもたらす被害発生した被災地に、都道府県適用し自衛隊(主に陸上自衛隊)や日本赤十字社に対して応急的な救助要請調整費用の負担を行う。 法に定められ救助費用は、原則として各都道府県負担(法37条に定めた災害救助基金積み立て)し、都道府県財政力に応じて国が負担する似た名前の「災害対策基本法」は、国や地方公共団体地域防災計画など防災施策定めるに当たり望ましい方針を示すための法律で、直接の関係はない。(ただし、災害救助法に基づく公的支援を受けるために必要となる「罹災証明書」は災害対策基本法基づいて交付されるのである。)

※この「この法律のあらまし」の解説は、「災害救助法」の解説の一部です。
「この法律のあらまし」を含む「災害救助法」の記事については、「災害救助法」の概要を参照ください。

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