この法律のあらまし
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:55 UTC 版)
災害により、 多数の住家の危害 生命・身体への危害 被災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態 またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し、自衛隊(主に陸上自衛隊)や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。 法に定められた救助の費用は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基金の積み立て)し、都道府県の財政力に応じて国が負担する。 似た名前の「災害対策基本法」は、国や地方公共団体が地域防災計画など防災施策を定めるに当たり望ましい方針を示すための法律で、直接の関係はない。(ただし、災害救助法に基づく公的支援を受けるために必要となる「罹災証明書」は災害対策基本法に基づいて交付されるものである。)
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