この法律における義務教育諸学校とはとは? わかりやすく解説

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この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/10 06:32 UTC 版)

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の記事における「この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)」の解説

義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和22年法律26号)に規定する小学校中学校義務教育学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校小学部若しくは中学部をいう。

※この「この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)」の解説は、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の解説の一部です。
「この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)」を含む「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の記事については、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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