この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)
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「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」の記事における「この法律における義務教育諸学校とは(第2条第1項)」の解説
「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
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