この法律における教職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:43 UTC 版)
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の記事における「この法律における教職員」の解説
「教職員」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあっては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。)をいう(第2条第3項)。
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