この法律における学科の定義(第2条第3項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/15 14:04 UTC 版)
「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の記事における「この法律における学科の定義(第2条第3項)」の解説
「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
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