この法律における教職員の定義(第2条第1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/15 14:04 UTC 版)
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「教職員」「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあっては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。)をいう。
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