この法律における義務教育諸学校の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:43 UTC 版)
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の記事における「この法律における義務教育諸学校の定義」の解説
「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう(第2条第1項)。
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