この法律による新幹線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 03:43 UTC 版)
「全国新幹線鉄道整備法」の記事における「この法律による新幹線」の解説
この法律では、新幹線の路線計画は国土交通大臣が定めることになっており、同法第4条に基づき「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(基本計画)を決定して公示し、調査の上(第5条)、整備計画を決定して(第7条)、建設指示を行うこととなっている(第8条)。 なお、東海道新幹線と山陽新幹線は、本法制定時点で開業済みもしくは建設中であったが、本法によって建設されたものとみなしている。
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