この法律による新幹線とは? わかりやすく解説

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この法律による新幹線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 03:43 UTC 版)

全国新幹線鉄道整備法」の記事における「この法律による新幹線」の解説

この法律では、新幹線路線計画国土交通大臣定めることになっており、同法第4条に基づき建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(基本計画)を決定して公示し、調査の上第5条)、整備計画決定して第7条)、建設指示を行うこととなっている(第8条)。 なお、東海道新幹線山陽新幹線は、本法制定時点で開業済みもしくは建設中であったが、本法によって建設されたものとみなしている。

※この「この法律による新幹線」の解説は、「全国新幹線鉄道整備法」の解説の一部です。
「この法律による新幹線」を含む「全国新幹線鉄道整備法」の記事については、「全国新幹線鉄道整備法」の概要を参照ください。

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