この法律における課程の定義とは? わかりやすく解説

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この法律における課程の定義(第2条第2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/15 14:04 UTC 版)

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の記事における「この法律における課程の定義(第2条2項)」の解説

全日制の課程」とは学校教育法昭和22年法律26号)第4条第1項規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。

※この「この法律における課程の定義(第2条第2項)」の解説は、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の解説の一部です。
「この法律における課程の定義(第2条第2項)」を含む「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の記事については、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の概要を参照ください。

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