義務的経費(ぎむてきけいひ)
国または地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義務づけられている経費のこと。人件費、扶助費および公債費の3つからなる。
人件費は、職員の給料や議員の報酬など。扶助費は、生活保護法や児童福祉法などに基づき公的扶助制度の一環として対象者に支給する費用のこと。また、公債費は国や地方自治体の借入金を返済するために必要な経費を指す。
政策判断によって内容の見直しが柔軟にできる「裁量的経費」とは異なり、義務的経費は思いのままには削減することができない。
税収などの一般財源に占める義務的経費の割合を「経常収支比率」といい、財政構造の弾力性を示す比率として使われている。経常収支比率が大きくなると、財政構造の硬直化が進んでいて、自由に使える予算が少ないことを表す。
2002年度「地方財政白書」によると、全国の地方自治体における経常収支比率が前年度比2.8ポイント増の90.3%と、1969年の集計開始以来、初めて9割を超えたことが明らかになった。
(2004.03.10掲載)
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