器物損壊等罪とは? わかりやすく解説

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きぶつそんかいとう‐ざい〔キブツソンクワイトウ‐〕【器物損壊等罪】

読み方:きぶつそんかいとうざい

他人所有物損壊するなどして、その価値減少滅失させる罪。刑法261条が禁じ3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料処せられる。親告罪一つ器物損壊罪器物破損罪

[補説] 本罪のいう器物には、飼い犬などのペット含まれる電磁的記録公用私用文書建造物船舶など含まれない。→公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊及び同致死傷罪



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