きけんうんてんちししょう‐ざい〔キケンウンテンチシシヤウ‐〕【危険運転致死傷罪】
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)
たとえば、飲酒運転で人をけがさせた場合は10年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最高で15年)を科す。悪質な交通犯罪の刑を重くするため、刑法に新設された犯罪のひとつ。
飲酒のほかにも、薬の飲用、危険なスピード、無理な追い越し、信号無視などを悪質かつ危険な運転行為と認め、このような状態で自動車の運転して人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用される。
従来、交通事故によって人を死傷させた場合には、一律に刑法の業務上過失致死傷罪が適用されてきた。業務上過失致死傷罪は、過失犯を処罰の対象として想定しているので、最高で懲役5年の法定刑があるに過ぎない。道路交通法違反と併せても、懲役5年6か月が上限だ。
しかし、飲酒運転の常習犯など悪質と考えられる運転行為によって命を落とした被害者・遺族の間で、これでは量刑が軽いとの不満の声が上がっていた。加害者への厳罰化を求める署名を法務大臣に提出し、今回の刑法改正につながった。
(2001.11.29更新)
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