「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」とは? わかりやすく解説

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「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:20 UTC 版)

ニュルンベルク法」の記事における「「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」」の解説

1933年4月7日、「職業官吏再建法」(de:Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)が制定された。これは「非アーリア人種」(同法3条)や「政治的に信用できない者」(同法4条)を公務員から追放することによって公務員数を削減する趣旨同法6条)の法律だった。「政治的に信用できない者」が左翼、「非アーリア人種」がユダヤ人指していることは明らかだったが、この法律肝心の非アーリア人種ユダヤ人)の定義をしていなかった。したがってユダヤ人とは何かが問題となった。 これについてヒトラー内閣内務大臣ヴィルヘルム・フリックは、「ユダヤ人とは『宗教ではなく、『血統』『人種』『血』が決定的要素であり、ユダヤ教徒でない者にも『ユダヤ人性』を追及しうる」と述べ4月11日に「職業官吏再建法暫定施行令」を出した。この法令により「非アーリア人種」とはユダヤ人の事であると明言され、両親祖父母のうち誰か一人でもユダヤ教徒であれば、その当人信仰何であれ(あるいは無神論者であれ)、すべてユダヤ人となると定めた。このユダヤ人の定義付けは「アーリア条項」と呼ばれたその後様々な反ユダヤ主義立法が行われ、各分野ユダヤ人追放が行われたが、そのユダヤ人の定義はこの「アーリア条項」に基づいて行われた。 この条項聞いた日本など諸外国は、人種差別であるとしてドイツ不快感表している。

※この「「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」」の解説は、「ニュルンベルク法」の解説の一部です。
「「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」」を含む「ニュルンベルク法」の記事については、「ニュルンベルク法」の概要を参照ください。

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