「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」
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「ニュルンベルク法」の記事における「「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」」の解説
1933年4月7日、「職業官吏再建法」(de:Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)が制定された。これは「非アーリア人種」(同法3条)や「政治的に信用のできない者」(同法4条)を公務員から追放することによって公務員数を削減する趣旨(同法6条)の法律だった。「政治的に信用のできない者」が左翼、「非アーリア人種」がユダヤ人を指していることは明らかだったが、この法律は肝心の非アーリア人種(ユダヤ人)の定義をしていなかった。したがってユダヤ人とは何かが問題となった。 これについてヒトラー内閣内務大臣ヴィルヘルム・フリックは、「ユダヤ人とは『宗教』ではなく、『血統』『人種』『血』が決定的要素であり、ユダヤ教徒でない者にも『ユダヤ人性』を追及しうる」と述べ、4月11日に「職業官吏再建法暫定施行令」を出した。この法令により「非アーリア人種」とはユダヤ人の事であると明言され、両親・祖父母のうち誰か一人でもユダヤ教徒であれば、その当人の信仰が何であれ(あるいは無神論者であれ)、すべてユダヤ人となると定めた。このユダヤ人の定義付けは「アーリア条項」と呼ばれた。その後、様々な反ユダヤ主義立法が行われ、各分野でユダヤ人の追放が行われたが、そのユダヤ人の定義はこの「アーリア条項」に基づいて行われた。 この条項を聞いた日本などの諸外国は、人種差別であるとしてドイツに不快感を表している。
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