「凶器」の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 19:12 UTC 版)
「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事における「「凶器」の範囲」の解説
凶器とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷しうる器具を指す。前者の具体例は拳銃などであり、後者の具体例は斧や包丁などである。前者のように、人の殺傷や物の損壊を本来の用途とするもののことを「性質上の凶器」、後者のように、本来は他の用途に使用するために製造された道具のことを「用法上の凶器」という。 判例で認められたものとして、長さ1メートル前後の角棒は、集団が準備することによって、外観上、人に危険感を抱かせるに足りるものであるとして凶器にあたるとされた(最判昭和45年12月3日刑集24巻13号1707頁)。一方、ダンプカーは、人を殺傷する意図で準備された場合でも、人を殺傷する器具としての外観がなく、社会通念上直ちに他人に危険感を抱かせ得ない場合には、凶器にあたらないとされた(最判昭和47年3月14日刑集26巻2号187頁)。
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