「凶器」の範囲とは? わかりやすく解説

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「凶器」の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 19:12 UTC 版)

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事における「「凶器」の範囲」の解説

凶器とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷しうる器具を指す。前者具体例拳銃などであり、後者具体例は斧や包丁などである。前者のように、人の殺傷物の損壊を本来の用途とするもののことを「性質上の凶器」、後者のように、本来は他の用途使用するために製造され道具のことを「用法上の凶器」という。 判例認められたものとして、長さ1メートル前後の角棒は、集団準備することによって、外観上、人に危険感を抱かせる足りるものであるとして凶器にあたるとされた(最判昭和45年12月3日刑集24巻13号1707頁)。一方ダンプカーは、人を殺傷する意図準備され場合でも、人を殺傷する器具としての外観がなく、社会通念直ち他人に危険感を抱かせ得ない場合には、凶器あたらないとされた(最判昭和47年3月14日刑集262号187頁)。

※この「「凶器」の範囲」の解説は、「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の解説の一部です。
「「凶器」の範囲」を含む「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の記事については、「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」の概要を参照ください。

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