宗教法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/04 10:24 UTC 版)
宗教法人(しゅうきょうほうじん)は、宗教者と信者で構成される、法人格を取得した宗教団体の事である。持分が全くなく、営利(剰余金配当、残余財産分配を出すこと)を目的としない非営利団体(収支相償)で、文部科学大臣もしくは知事が所轄庁である広義の公益法人の一つ。
注釈
- ^ 学校教育法附則第6条により、幼稚園に限っては学校法人ではない者であっても設置が可とされている。他の種別の学校を運営する場合は宗教法人が直接の設立者になることはできず、全く別の学校法人によらなければならない(学校教育法第2条1項)。
- ^ 例えば、法人を解散する場合、法人税法第50条のとおり、信者を含む法人構成員への剰余金配当や残余財産分配は想定されていない。また、規則へ残余財産などを分配する文言を記しても所轄庁で認証されない[要出典]。これは、宗教法人が公益法人という立場であり、さらにはその立場から元手金も将来に関係者へ分配することを目的とした資本金という意味合いにはならず、公益事業へ充てるための寄付金である基本金という主旨になるため。
- ^ 例として、自動車税が課されない者の中に宗教法人は列挙されていない(地方税法148条)。
- ^ いわゆる押収拒絶権。但し、これはあくまでも業務が役務提供の相手の重大な秘密に触れるものであることに対する配慮として同様の職務的性格を持つ医師、弁護士等にも同様に付与された権利であり、宗教者ならではの特権ではない。
出典
- ^ 「Q&A改正宗教法人法」p.99
- ^ 文化庁編『宗教年鑑 令和3年版』
- ^ https://www.sankei.com/article/20230205-QJ2O5MXDURPL5BK7ES2OAJ2MTQ/
- ^ https://www.sankei.com/article/20230205-AVEQO3GJOFNR3LEJYPEOD73ECQ/
- ^ a b 「図解宗教法人の法務・会計・税務」p.33
- ^ 昭和27年2月5日旧労働省通達「宗教法人又は宗教団体の事業又は事務所に対する労働基準法の適用について」
- ^ 2011年1月30日の朝日新聞朝刊1面
- ^ 宗教法人は「節税できて絶対得だ」 利益目的の脱法売買が横行 毎日新聞 2023年5月6日
- ^ “休眠宗教法人が急増、1万3400件国に報告なし”. 読売新聞. (2009年9月13日). オリジナルの2009年9月15日時点におけるアーカイブ。 2013年11月9日閲覧。
- ^ a b c d 大阪国税 住職4000万円流用を認定…隠し給与調査強化 毎日新聞 2017年1月5日
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