所轄する官庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)
宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、以下については文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。但し、文部科学省は国としての宗教法人政策実務を担当する部署を直下に持たず、文化庁宗務課がそれを担う(文部科学省設置法19条)。 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 上記の宗教法人を包括する宗教法人 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
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