大日本帝国憲法第17条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 18:37 UTC 版)
原文
1. 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依ル
2. 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
現代風の表記
- 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
- 摂政は、天皇の名において大権を行う。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
- 1 大日本帝国憲法第17条とは
- 2 大日本帝国憲法第17条の概要
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