会計年度 関連項目

会計年度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/24 23:35 UTC 版)

会計年度(かいけいねんど、fiscal year《主にアメリカで用いられる》、financial year《主にイギリスで用いられる》)、または事業年度は、国、地方自治体または法人の収入および支出を整理分類し、その状況を明らかとするために始期日と終了日を定めた1年間(年度の一種)。単に年度と略称されることもある。


注釈

  1. ^ 地租の納期は以下の通り。
    税目 第1期 第2期 第3期 第4期
    田方税 1月(五分) 4月(五分)
    畑方税 8月(五分) 10月(五分)
  2. ^ 当時の日本酒は、杜氏寒造りで製造するのが一般的であり、杜氏は稲作の秋の収穫期が終わった農民が冬場の出稼ぎとして担っていた。そのため、酒造税の納期は、新酒の醸造が行われる冬場を除いた3期に分かれ、4月に第1期、7月に第2期、9月に第3期となっていた。
  3. ^ 西南戦争後に興隆した自由民権運動に圧されて1881年明治14年)10月12日国会開設の詔詔勅され、1890年(明治23年)を期して国会(議会)が設立されることになった。すると、議会設立以降は、議会の財政審議権により政府の財政自主権は制約を受けることになると予想されたため、財政関連法および租税立法が事前に整備された、という事情もある。なお、大日本帝国憲法1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された。また、憲法施行同日に帝国議会が設立された。
  4. ^ 1946年昭和21年)11月3日公布1947年(昭和22年)5月3日施行
  5. ^ 「会計年度独立の原則 」は、地方自治法第208条2項にも規定されている。
  6. ^ 1947年(昭和22年)3月31日法律第34号
  7. ^ 1947年(昭和22年)4月17日法律第67号

出典

  1. ^ ただし個人事業主は税法により始期と終期は1月1日から12月31日までと定められている。
  2. ^ 梅村喬『日本古代財政組織の研究』(吉川弘文館、1989年ISBN 978-4-642-02236-1 P4・52-56
  3. ^ a b c d e f g h 柏崎敏義「会計年度と財政立憲法主義の可能性-松方正義の決断-」『法律論叢』第83巻第2-3号、明治大学法律研究所、2011年2月、97-133頁、ISSN 03895947NAID 40018839378 
  4. ^ [1][リンク切れ]


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