電動の小型車両等に対する規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)
「原動機付自転車」の記事における「電動の小型車両等に対する規制」の解説
エンジンやモーターなど動力を用いる車両は、原則としてその出力(上述の排気量、定格出力など)により自動車または原動機付自転車に分類されるため、セグウェイや軽量の電動自転車(フル電動のもの)など、一見オートバイやスクーターに見えない車両であっても、道路を運転する場合には、前述の法規制のほか、以下の重い規制と違反行為に対する罰則が適用される。ただし、後述する例外(一定の形態の車、および産業競争力強化法による区域・期間を限定した特例措置によるもの)に基づき、下記の規制の一部または全部が除外される。 車両のタイプに応じた運転免許(原動機付自転車免許、普通自動二輪車免許、普通免許など)を受けていなければ、無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 自動車損害賠償責任保険等に加入せず運行した場合は、無保険運行として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 ナンバープレートの登録および表示義務。原付格の場合、公安委員会遵守事項違反として5万円以下の罰金(東京都の場合)。検査対象外軽自動車格の場合、無届運行として30万円以下の罰金。検査対象格の場合、無車検運行として6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 道路運送車両の保安基準(前述)に適合しないものを運転した場合には、整備不良違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される。 通常の自動車等と同様に、歩道や路側帯、自転車道は一切通行できない。 ヘルメットの着用義務もある(ただしミニカーやトライクなど、普通自動車(交通法)等の扱いとなる場合を除く) 運転免許証の携帯義務、自賠責保険証書の携帯義務 放置違反金制度を含む駐停車違反の取締対象になる。 交通事故や道路交通法等の違反行為に対し、運転免許の行政処分の対象となる。 人身事故を起こした場合には、状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致死傷、危険運転致死傷、無免許運転による加重)により最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処される可能性もある。また、自動車損害賠償保障法に基づき人身事故に対する損害賠償につき無過失責任が適用される。
※この「電動の小型車両等に対する規制」の解説は、「原動機付自転車」の解説の一部です。
「電動の小型車両等に対する規制」を含む「原動機付自転車」の記事については、「原動機付自転車」の概要を参照ください。
- 電動の小型車両等に対する規制のページへのリンク