雑任とは? わかりやすく解説

ぞう‐にん〔ザフ‐〕【雑任】

読み方:ぞうにん

律令制諸官司で、四等官の下で種々の職に任じられ属官官掌(かじょう)・史生舎人(とねり)など。


雑任

読み方:ゾウニン(zounin)

古代律令制下下級職員。


雑任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 05:19 UTC 版)

官人」の記事における「雑任」の解説

ぞうにんと読む。個々官司において下働き事務などを行う下級官人四等官品官からなる職事才伎長上などの上官人対す存在である。皇親五位上の従者である帳内資人もこれに準じる式部省判補によって採用され交代勤務する分番を採っており、官位相当はない。特典として課役が免ぜられる。毎年上・中・下の3等評価され8年分の評価(ただし706年慶雲3年)の格で実際に6年分の評価運用)に基づいて最大3階相当分の叙位が行われた。以下のような種類がある。 史生ししょう文書事務を行う。もともとは太政官神祇官八省および主税寮主計寮など一部官司にしか置かれていなかったが、行政煩雑化に伴って様々な官司増置された。 書生しょしょう文書校正清書を行う。平安時代八省大宰府置かれ重要性増した。 -掌(-しょう)史生使部中間使部指示して雑務行わせる。掌の前には各官司名が入り官掌・省掌など)後には職・寮などにも多数設置された(職掌・寮掌など)。 使部(つかいべ・しぶ)各官司雑務にあたる官人中央の官司設置された。もともとは六位以下の官人の子息を三等分けた最下等が任用された。ちなみに上等は大舎人中等兵衛である。 舎人(とねり)要人雑務護衛あたった官人内舎人大舎人中宮舎人東宮舎人斎宮舎人などがあり、なかでも内舎人上級官人の子息が任用されて出世足がかりとなった兵衛ひょうえ兵衛府属した兵士舎人一種天皇近辺警護した伴部(ともべ・とものみやつこ・ばんぶ)令制以前伴造系統にあり、百済手部のようにほとんどは品部雑戸率いて現業特に工業部門指揮した。また内礼司の主礼のように現業に携わらない例外もあった。これらの多く統廃合によって廃止されたり、内匠寮圧迫によって衰退していった。

※この「雑任」の解説は、「官人」の解説の一部です。
「雑任」を含む「官人」の記事については、「官人」の概要を参照ください。

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