障害者自立支援法違憲訴訟
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の記事における「障害者自立支援法違憲訴訟」の解説
応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると、結果として受けたサービス分(1割負担)を支払わなければならない。この為、一部の障害者は「日本国憲法第13条・第14条・第25条で保証された生存権の侵害」 として、全国の地方裁判所にて集団訴訟を起こしていた。もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果として区市町村の地方公共団体に対し生活保護の申請をしなければならなくなるという、「障害者の自立」という法律の趣旨から逸れる事態になっている。 しかし、障害者自立支援法違憲訴訟については、2010年(平成22年)1月7日、原告団・弁護団と厚生労働省が基本合意文書を取り交わし、訴訟は和解へと動き始めている。障害者自立支援法違憲訴訟団は、以下の要望書を鳩山由紀夫内閣総理大臣と長妻昭厚生労働大臣に提出している。4月23日に「国が障害者の尊厳を深く傷つけた」と厚生労働省が謝罪する和解条項が裁判所で成立した。和解の基本合意文書の第一項に「国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。」との合意内容があり、2012年(平成24年)に障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正された。 障害福祉制度の根本問題契約制度のもつ根本的問題の解消 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)の廃止に向けた抜本的見直し 扶養義務の見直し 障害者福祉の社会資源の充実、基盤整備 障害者の所得保障 社会参加支援の充実 障害者のニーズにあった補装具支給制度の抜本的見直し 利用者負担の問題障害福祉施策は人権保障として実施されるべきことに鑑みれば、障害があることを理由とする利用者負担をするべきではありません。 収入認定の見直し 緊急課題実費自己負担の廃止 報酬支払い 就労移行支援の期限の廃止 地域生活支援事業の地域間格差の解消 当事者参加と検証利用者負担を理由に退所していった利用者の実態調査 新法制定過程の障害当事者の参画 新法制定過程での私たちの参画 検証会議の立ち上け
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