障害者自立支援法からの橋渡し運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
「要介護認定」の記事における「障害者自立支援法からの橋渡し運用」の解説
介護保険法による給付は障害者自立支援法による給付よりも優先される(障害者自立支援法第7条)。このため、障害者自立支援法による給付を受けていた者が65歳になる時(介護保険の特定疾病に該当する場合は40歳になる時)には、制度間の移行が発生する。65歳になってから要介護認定の手続きを進めることにすると、誕生日前日から1か月程度の暫定利用が生じてしまう。このため、65歳到達日(誕生日の前日)の3か月前以降にあらかじめ要介護認定手続きを行って介護度を確定しておき、65歳到達日に申請及び認定したことにするという扱いを運用上の対応として可能としている。
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