障害者自立支援法からの橋渡し運用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 障害者自立支援法からの橋渡し運用の意味・解説 

障害者自立支援法からの橋渡し運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)

要介護認定」の記事における「障害者自立支援法からの橋渡し運用」の解説

介護保険法による給付障害者自立支援法による給付よりも優先される障害者自立支援法第7条)。このため障害者自立支援法による給付受けていた者が65歳になる時(介護保険特定疾病該当する場合40歳になる時)には、制度間の移行発生する65歳になってから要介護認定の手続き進めることにすると、誕生日前日から1か月程度暫定利用生じてしまう。このため65歳到達日(誕生日前日)の3か月以降にあらかじめ要介護認定手続き行って介護度確定しておき、65歳到達日に申請及び認定したことにするという扱い運用上の対応として可能としている。

※この「障害者自立支援法からの橋渡し運用」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「障害者自立支援法からの橋渡し運用」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「障害者自立支援法からの橋渡し運用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「障害者自立支援法からの橋渡し運用」の関連用語

障害者自立支援法からの橋渡し運用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



障害者自立支援法からの橋渡し運用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの要介護認定 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS