障害者自立支援法施行後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:22 UTC 版)
「知的障害者更生施設」の記事における「障害者自立支援法施行後」の解説
2006年(平成18年)4月1日に施行された障害者自立支援法により、知的障害者更生施設は2012年(平成24年)3月31日までに新しい障害福祉サービス体系に移行しなければならなくなった。 移行していない施設は、行政上では「旧法知的障害者更生施設」と呼ばれ、そこで提供されるサービスも「旧法知的障害者入所更生サービス」「旧法知的障害者通所更生サービス」となった。 行政は障害者に「○○費支給決定通知」(○○の部分は利用するサービスによって異なる。また2文字とは限らない)と「障害福祉サービス受給者証」を発行する。利用料は、障害者が受けるサービスの1割に相当する額か、障害者の収入額に応じた上限額のどちらか低い額となり、行政が決定して受給者証に記載する。障害者はその額を施設に直接納付する。(応益負担)
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