運営基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/25 08:12 UTC 版)
人員 指定通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者は生活相談員が1人以上、看護師又は准看護師が1人以上、介護職員は利用者が15人までの場合にあっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数、機能訓練指導員が1人以上(居宅運営基準第93条)。 生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない(居宅運営基準第93条)。 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(居宅運営基準第94条)。 設備 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない(居宅運営基準第95条)。 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。 運営 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う(居宅運営基準第98条)。 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならず、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第99条)。 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(居宅運営基準第102条)。 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する具体的なサービスの内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第104の3条)。
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運営基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 01:12 UTC 版)
人員 訪問介護事業所ごとに訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上配置する必要がある(運営基準第5条)。 管理者 指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(運営基準第6条)。 第1号訪問事業 指定訪問介護事業者は地域支援事業の第1号訪問事業の指定を併せて受けることができる(運営基準第5条)。 サービス提供 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない(運営基準第8条)。 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない(運営基準第9条)。指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない(運営基準第10条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする(運営基準第11条)。また、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない(運営基準第12条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない(運営基準第13条)。また、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない(運営基準第14条)。 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない(運営基準第16条)。また利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない(運営基準第17条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容など必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならず、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない(運営基準第19条)。 指定訪問介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる(運営基準第20条)。 責務 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。また利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図らなければならない(運営基準第24条)。 禁止事項 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない(運営基準第25条)。 苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ、苦情の内容等を記録しなければならない。また、利用者からの苦情に関して市町村・国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、市町村・国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならず、求めがあった場合には、改善の内容を市町村・国民健康保険団体連合会に報告しなければならない(運営基準第36条)。 事故発生時 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない(運営基準第37条)。 記録保持 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する訪問介護計画、サービス・苦情・事故内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(運営基準第39条)。
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