運営基準とは? わかりやすく解説

運営基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/25 08:12 UTC 版)

デイサービス」の記事における「運営基準」の解説

人員 指定通所介護事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者生活相談員1人以上、看護師又は准看護師1人以上、介護職員利用者15人までの場合にあっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数、機能訓練指導員1人以上(居宅運営基準第93条)。 生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤なければならない居宅運営基準第93条)。 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所管理支障ない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができる(居宅運営基準第94条)。 設備 指定通所介護事業所は、食堂機能訓練室、静養室相談室及び事務室有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない居宅運営基準第95条)。 前項ただし書場合指定通所介護事業者第一項に掲げ設備利用し夜間及び深夜指定通所介護以外のサービス提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容当該サービスの提供開始前当該指定通所介護事業者係る指定行った都道府県知事指定都市及び中核市にあっては指定都市又は中核市市長。以下同じ。)に届け出るものとする運営 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき利用者機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う(居宅運営基準第98条)。 指定通所介護事業所管理者は、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえて機能訓練等の目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画作成しなければならず、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成しその内容について利用者又はその家族に対して説明し利用者同意を得なければならず、当該通所介護計画利用者交付しなければならない居宅運営基準第99条)。 指定通所介護事業者は、利用定員超えて指定通所介護の提供を行ってならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない居宅運営基準第102条)。 指定通所介護事業者は、利用者対す指定通所介護の提供に関す具体的なサービスの内容等の記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準第1043条)。

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運営基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 01:12 UTC 版)

訪問介護」の記事における「運営基準」の解説

人員 訪問介護事業所ごとに訪問介護員等を常勤換算2.5人以配置する必要がある(運営基準第5条)。 管理者 指定訪問介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理支障ない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができる(運営基準第6条)。 第1号訪問事業 指定訪問介護事業者は地域支援事業第1号訪問事業指定併せて受けることができる(運営基準第5条)。 サービス提供 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族対し重要事項記した文書交付して説明行い当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない(運営基準第8条)。 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んでならない(運営基準第9条)。指定訪問介護提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他必要な措置速やかに講じなければならない(運営基準第10条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められ場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格要介護認定有無及び要介護認定有効期間確かめものとする(運営基準第11条)。また、要介護認定受けていない利用申込者については、要介護認定申請が既に行われているかどうか確認し申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない(運営基準第12条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者係る居宅介護支援事業者開催するサービス担当者会議等を通じて利用者心身状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス利用状況等把握努めなければならない(運営基準第13条)。また、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス提供する者との密接な連携努めなければならない(運営基準第14条)。 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成されている場合は、当該計画沿った指定訪問介護提供しなければならない(運営基準第16条)。また利用者居宅サービス計画の変更希望する場合は、当該利用者係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない(運営基準第17条)。 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容など必要な事項を、利用者居宅サービス計画記載した書面又はこれに準ずる書面記載しなければならず、利用者からの申出があった場合には、文書交付その他適切な方法により、その情報利用者に対して提供しなければならない(運営基準第19条)。 指定訪問介護事業者は、利用者選定により通常の事業の実施地域以外の地域居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払利用者から受けることができる(運営基準第20条)。 責務 サービス提供責任者は、利用者日常生活全般状況及び希望踏まえて指定訪問介護目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画作成しなければならない。また利用者状態の変化サービスに関する意向定期的に把握しサービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図らなければならない(運営基準第24条)。 禁止事項 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居家族である利用者対す訪問介護の提供をさせてはならない(運営基準第25条)。 苦情処理 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護係る利用者及びその家族からの苦情迅速かつ適切に対応するために、苦情受け付けるための窓口設置する等の必要な措置講じ苦情内容等記録しなければならないまた、利用者からの苦情に関して市町村国民健康保険団体連合会が行調査協力するとともに市町村国民健康保険団体連合会から指導又は助言受けた場合においては当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならず、求めがあった場合には、改善内容市町村国民健康保険団体連合会報告しなければならない(運営基準第36条)。 事故発生時 指定訪問介護事業者は、利用者対す指定訪問介護の提供により事故発生した場合は、市町村当該利用者家族当該利用者係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置講じなければならない(運営基準第37条)。 記録保持 指定訪問介護事業者は、利用者対す指定訪問介護の提供に関す訪問介護計画サービス苦情事故内容等の記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(運営基準第39条)。

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