居宅療養管理指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「居宅療養管理指導」の解説
介護保険法第8条第6項において居宅療養管理指導は以下に定義される。 居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの また、居宅運営基準第84条において、 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。 と定義される。 人員 事業所の種類に応じて定められている(居宅運営基準第85条)。 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所では医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 薬局である指定居宅療養管理指導事業所では薬剤師 指定訪問看護ステーション等では看護師などの看護職員 運営 居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない(居宅運営基準第89条)。 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の場合、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う(居宅運営基準第89条第2項)。 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の場合、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと(居宅運営基準第89条第3項)。 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する具体的なサービスの内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第90条の2)。
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