輸血拒否
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輸血拒否(ゆけつきょひ)とは、輸血を拒否すること。拒否する理由としては、宗教・思想の禁忌・戒律・価値観、または医療上の意見など様々なものがある。
- ^ a b c d e f “輸血拒否患者への対応”. 日本輸血・細胞治療学会. 2019年5月15日閲覧。
- ^ 外務省>外交政策>日本の安全保障と国際社会の平和と安定>人権・人道・難民>人権外交>児童の権利に関する条約
- ^ 外務省>外交政策>日本の安全保障と国際社会の平和と安定>人権・人道・難民>人権外交>障害者の権利に関する条約
- ^ 児童虐待の防止等に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 刑法 - e-Gov法令検索
- ^ a b 1985年6月6日、神奈川県川崎市で宣教学校の準備に向かう途中の男児(当時小学校5年生)が交通事故に遭い、搬送先病院における輸血を伴う手術をエホバの証人の信者である両親が拒否。当病院は、無輸血手術も無輸血手術を行う病院への転院も拒否し、男児が死亡。
- ^ 古代イスラエルでは子羊や雄山羊の血を祭壇に振りかけて神聖なものとした(レビ8章)
- ^ ヨハネ第一1:7)
- ^ “15歳未満、親拒んでも輸血…5学会指針案”. YOMIURI ONLINE. 読売新聞社. 2007年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月27日閲覧。
- ^ “即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で”. 47NEWS. 共同通信社. 2009年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月27日閲覧。
- ^ KKR札幌医療センター斗南病院 2012年6月発行 「斗南病院だより」NO.17 「斗南病院での輸血について」2013年10月18日閲覧
- ^ 宗教的輸血拒否に関する合同委員会 (2008年2月28日). “宗教的輸血拒否に関するガイドライン”. 公益社団法人日本麻酔科学会. 2022年12月30日閲覧。
輸血拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:14 UTC 版)
「輸血拒否」および「エホバの証人輸血拒否事件」も参照 エホバの証人は輸血を拒否することで知られる。その根拠とされているのは聖書中の いかなる生き物の血も、決して食べてはならない。すべての生き物の命は、その血だからである。それを食べる者は断たれる。 — レビ記17章14節(新共同訳)抜粋 といった「血を避けるべき」とするいくつかの記述である。エホバの証人はこれらの記述について、輸血により血を身体に入れることを禁じるものと解釈し、反すれば神との関係において霊的生命とみなすものが損なわれ、無意味な生活、死よりも悪いものがもたらされると考えている。こういった立場は1945年に協会により示されたものである。なお、自己輸血や血液分画の使用については、各信者の良心に基づく判断に委ねられている。 集団として輸血を拒否するというこのような立場は、国家やマジョリティの立場、あるいは医療者の倫理観と衝突することもある。事実輸血拒否は1980年代以降各国で問題として表面化しており、エホバの証人側も問題に対応すべく1988年にホスピタル・インフォメーション・サービスという専門部局を立ち上げ、情報収集・分析・対応策の検討を行うとともに、同部局の指示のもと地域で実際的な活動をする医療機関連絡委員会を展開している。日本の司法においては、後述のエホバの証人信者の両親による輸血委任仮処分申請事件についての大分地裁判決(1985年)や東大医科研病院事件についての最高裁判決(2000年)を通じて、患者の自己決定権を是認する方向で、一応の判断基準が示されてきた。もっとも医療現場ではほとんどの場合、(可能なかぎり無輸血で治療を進めた上で)救命のためにやむを得ない場合には輸血をおこなうという同意書への署名がなされない場合は治療をおこなわないという方針をとっており、事実上エホバの証人の患者を締め出すための方策となってしまっている。 親権者が子供に対する輸血を拒否することについては、異文化尊重の立場から子供のみを切り離して考えるべきではないとする見解がある一方で、親権の濫用であるとの見解もある。アメリカやイギリス、ドイツにおいては、司法手続きを通じて子供に対する輸血をおこなったという事案がある。日本では、2008年に日本輸血・細胞治療学会ら5学会からなる合同委員会が交付した「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」において、医療側の努力によっても同意が得られなかった場合は、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行うことが定められ、実際に緊急輸血を必要とした幼児が病院、児童相談所、家庭裁判所の連携により救命された例がある。 輸血拒否により多くの信者が死亡しているとの見解に対してエホバの証人側は、複雑な外科的処置が無輸血で施されることは少なくなく、子どもを含め、輸血をしなかった患者の術後の経過は多くの場合、輸血をした人と変わらないか、それよりも良好であると回答している。Milligan & Bellamy (2004, pp. 36 & 39) はイギリスでは輸血量を減らすための技術的経験が増加しつつあり、輸血用血液の重大な不足が懸念される現状を踏まえると、エホバの証人の患者への使用のために開発された多くの技術は、血液のストックを節約し輸血の必要性を減らすための努力において、来る数年のうちに標準的な実践となるだろうとしている。エホバの証人はこれを、エホバの証人に対して用いるために開発された技術の多くは今後、標準的な手法となってゆくだろうという形で引き、2010年のHeart, Lung and Circulation誌からの“無輸血手術”は,エホバの証人に限るのではなく,通常の手術の際にも普通に用いるべきものであるとの引用とともに、無輸血医療に対する否定的な見方は近年変わりつつあることの根拠として挙げている。
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輸血拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:43 UTC 版)
「エホバの証人輸血拒否事件」の記事における「輸血拒否」の解説
宗教・思想の禁忌・戒律・価値観、または医療上の主張その他の理由により、輸血を拒否する人は少なからず存在する。彼らの主張は、生命の危機に陥る可能性がある場合も含め、いついかなる状況でも輸血を拒否するとする絶対的輸血拒否(絶対的無輸血)と、生命に危機がある場合など、身体に重大な影響を与える場合は輸血を容認する相対的輸血拒否(相対的無輸血)の2つに分けられる。 新興宗教であるエホバの証人は、聖典に「血を避けなさい」とする言葉が何度も出てくることを理由として、絶対的輸血拒否の立場をとっている。そして、エホバの証人の信者であった女性Aは、この教義に従い生命の危機があるときも含めていかなる場合においても輸血を拒否するという固い信念を持っていた。
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輸血拒否
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感染症に対する恐れや信条により(エホバの証人)、輸血を避ける人もいる。 詳細は「輸血拒否」を参照
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