日本の法規とは? わかりやすく解説

日本の法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 13:51 UTC 版)

文化財」の記事における「日本の法規」の解説

文化財について日本の文化保護第2条第1項次のように規定している。なお、以下の文中「我が国」日本国を指す。 この法律で「文化財」とは、次に掲げものを言う建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書その他の有形文化的所産我が国にとって歴史上又は芸術価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。) 演劇音楽工芸技術その他の無形文化的所産我が国にとつて歴史上又は芸術価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) 衣食住生業信仰年中行事に関する風俗慣習民俗芸能民俗技術及びこれらに用いられる衣服器具家屋その他の物件我が国民の生活推移理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。) 貝づか、古墳都城跡、城跡旧宅その他の遺跡我が国にとつて歴史上又は学術価値の高いもの、庭園橋梁峡谷海浜山岳その他名勝地我が国にとつて芸術上又は観賞価値の高いもの並びに動物生息地繁殖地及び渡来地を含む。)、植物自生地を含む。)及び地質鉱物特異な自然の現象生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術価値の高いもの(以下「記念物」という。) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域風土により形成され景観地で我が国民の生活又は生業理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致形成している伝統的な建造物群価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) すなわち、歴史上芸術上・学術上・観賞上等の観点から価値の高い有形文化財無形文化財民俗文化財記念物文化的景観伝統的建造物群の6種類が、指定等の有無かかわらず文化財」に該当する文部科学大臣文化財のうち重要なものを指定認定選定、登録、選択し保護のもとにおくことができる。ただし指定等およびその解除にあたっては、文部科学大臣はあらかじめ文化審議会諮問なければならない文化財保護法153条)。

※この「日本の法規」の解説は、「文化財」の解説の一部です。
「日本の法規」を含む「文化財」の記事については、「文化財」の概要を参照ください。

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