日本の法規上の分類や運用上の分類とは? わかりやすく解説

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日本の法規上の分類や運用上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:58 UTC 版)

ボイラー」の記事における「日本の法規上の分類や運用上の分類」の解説

簡易ボイラー 労働安全衛生法施行令第13条25号に定めボイラー通称小型ボイラー 労働安全衛生法施行令第1条第4号定めボイラー法令上「小型ボイラー」として定義されている) ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300mm以下で、かつ、その長さが600mm以下のもの 伝熱面積3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの ゲージ圧力0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せ内径が150mmを超える多管式のものを除く)で、伝熱面積10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては当該水分離器の内径が300mm以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。) 「ボイラー簡易ボイラー小型ボイラーのいずれにも該当しない大型ボイラーを、日本の法律では(修飾語の無い)「ボイラー」と呼んでいる。 なお、ボイラーのうち労働安全衛生法施行令第20条第5号において「次に掲げボイラー」として定められているもの。取扱うための資格などの関係から、整理上、次に該当するもの(小型ボイラー及び簡易ボイラー該当するものを除く)は通称として小規模ボイラー」と呼ばれている(法令上の名称ではない)。 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー 伝熱面積14平方メートル以下の温水ボイラー 伝熱面積30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては当該水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)

※この「日本の法規上の分類や運用上の分類」の解説は、「ボイラー」の解説の一部です。
「日本の法規上の分類や運用上の分類」を含む「ボイラー」の記事については、「ボイラー」の概要を参照ください。

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