既存不適格の例とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 既存不適格の例の意味・解説 

既存不適格の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:03 UTC 版)

既存不適格」の記事における「既存不適格の例」の解説

大正時代1919年制定され市街地建築物法(1920年12月1日施行1950年11月22日廃止)では当初2.7m以上の道路接してなければ建築することができない、という規定になっていた。その後法改正要件強化され建築基準法でも4m上の道路接しなければならない、という規定になったが、古くからの市街地などでは4m未満の道も多く存在している(2項道路の項を参照)。 都市計画用途地域決められる以前から稼動していた工場などで、後から住居専用地域定められたため、既存不適格になった事例がある。 かつては31m(百尺規制)・20mなどの高さ制限建物ボリューム規制していたが、建築基準法改正1968年3月)により、建物ボリューム都市計画定め容積率規制することが原則になった1960年代まで高層化が進んだ市街地の中などで、後から導入され容積率オーバーしている事例見られる。この場合ビル建替えようとする床面積を減らさざるを得ず建替え障害になる。 日照権訴訟多発したため、1976年11月建築基準法改正日影規制導入可能になったが、導入前建てられビル中には日影規制既存不適格になっている事例がある。 耐震基準改正される以前建てられ建築物中には現実耐震強度不足しているものもある。大きな改正として1981年昭和56年5月耐震基準改正挙げられ、これ以降のものを「新耐震基準」と呼んでいる(それ以前のものは旧耐震基準。この改正はしばしば「56年改正」とも呼ばれる)。なお、構造に関する規定その後もたびたび改正されており、1981年以降着工され建築物であるからといって即座に現行の耐震基準適合するわけではない最近の改正として、木造建築物については2000年にも大幅な改正が行われているほか、鉄骨造建築物1995年仕口部材接合部)の仕様が、鉄筋コンクリート造については2005年耐震壁の有効部分に関する規定大きく改正されている。 昇降機に関しては、2002年6月建築基準法施行令改正により、建物新築などが行われる際、扉を「遮炎性能」・「遮煙性能」とし、あるいは炎や煙を遮断するシャッター設置義務づけられた。さらに2009年9月法令改正により、耐震対策など既存不適格の項目に挙げられた。

※この「既存不適格の例」の解説は、「既存不適格」の解説の一部です。
「既存不適格の例」を含む「既存不適格」の記事については、「既存不適格」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「既存不適格の例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「既存不適格の例」の関連用語

既存不適格の例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



既存不適格の例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの既存不適格 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS