既存不適格の建物とは? わかりやすく解説

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既存不適格の建物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:45 UTC 版)

千日デパート火災」の記事における「既存不適格の建物」の解説

千日デパートビルは、1932年昭和7年)に建設され建物度重なる改修加えて使用しており、火災当時1972年)の建築基準適合しない部分がみられた。特に1969年から70年にかけて建築基準法改正が行われたことによって、建築法令に適合しない部分多く抱えたまま営業続けており、いわゆる既存不適格の建物であった法令不適合部分に関しては「前法不遡及の原則に従って改修設置義務から免れていた。本件ビル抱えていた建築法に関する既存不適格部分とは、例えば、店舗内装に関する基準排煙設備設置非常用照明装置設置、非常進入口の設置防火戸熱感自動閉鎖装置設置防火区画面積および竪穴区画)の新基準階段の幅や構造に関する基準、特別避難階段設置などである。また消防法令においても1961年昭和36年以前建てられ建築物かつ防火対象物ということで、こちらも建築法令と同様「前法不遡及の原則に従って現行法令基準満たす消防用設備などの設置義務対象からは外され遡及適用免れていた。その代表的な例としてはスプリンクラー設備自動火災報知設備非常警報設備消防機関通報する火災報知設備中央集中管理室設置などが挙げられる

※この「既存不適格の建物」の解説は、「千日デパート火災」の解説の一部です。
「既存不適格の建物」を含む「千日デパート火災」の記事については、「千日デパート火災」の概要を参照ください。

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