既存不適格に対する緩和とは? わかりやすく解説

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既存不適格に対する緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:03 UTC 版)

既存不適格」の記事における「既存不適格に対する緩和」の解説

上記のように、既存不適格建築物増改築などの際に、建物全体現行法着工時の法律)に適合させる必要があるしかしながら建物状況によってはこれは簡単なことではない。例え旧耐震基準設計され建築物構造強度補強によって現行基準にすべて適合させることは、理論上は可能であるにしても現実には不可能である場合が多い(すべて壊して建て替えたほうが費用工期節約できる、など)。そのほか防火区画など後付け改善することが難しいものも少なくないこのため法律上は全く増築できない建築物出てくることとなる。こうした問題から、2005年より既存不適格建築物について一定の条件下では緩和が行われることとなった特定行政庁により判断ばらつきがあったため国土交通省統一基準出した)。エクスパンションジョイントにより1棟となる50m2未満増築補強必要なし。既設建物床面積半分以下の場合耐震診断の上耐震補強を行う。既設建物床面積半分以上場合現行基準則り構造計算行い改修する。 さらに、耐震構造に関する緩和規定2009年にも改正され既存部分半分以下の増改築などの一定の条件下では、要求される構造強度自体緩和されるだけでなく、法的手続きについても大幅に軽減されている。ただし、既存部分そのままにしてよいと言うわけではなく不適格部分何らかの区画を行う必要があったり、構造強度場合既存部分耐震診断耐震補強行って十分な強度確保することが求められたりと、結果としてかなりの費用が必要となる場合もある。

※この「既存不適格に対する緩和」の解説は、「既存不適格」の解説の一部です。
「既存不適格に対する緩和」を含む「既存不適格」の記事については、「既存不適格」の概要を参照ください。

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