既存不適格の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:03 UTC 版)
既存不適格は、法の不遡及の原則と、法改正のたびに既に建っている建築物をすべて違反とすることで起きる社会的混乱を防ぐための制度であり、現行法に適合しない状態を半永久的に続けることを認めているわけではない。 このため、建築基準法には、既存不適格が解除される条件が規定されている。一度解除されると、その建物や敷地はすべて、解除された時点の法律に適合させなければならず、時には増改築や改修、補強などを必要とする。 一定規模以上の増改築や改修が行われた建物と、その建物が建っている敷地。敷地およびその棟全体を現行法に適合するよう改修や補強する必要がある。 上記にあたらない改修などによって、いちど現行法に適合した部分。既存不適格が解除されているので、着工時の状態に戻すことは違反である。問題となるのは適合するに至った部分だけであり、それ以外の部分には影響しない。 法改正(主に法規制の緩和)によって、現行法に適合するようになった部分。 なお、建築時点から違反であった建築物は既存不適格の適用を受けられない。適法にするための改修を行う場合、改修時点の法律が適用される。また、一度既存不適格が解除されても、その後の法改正によって再び既存不適格となる場合もある。
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