最近の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 00:31 UTC 版)
「肥料の品質の確保等に関する法律」の記事における「最近の改正」の解説
2000年(平成12年)10月1日から、特殊肥料のうち、消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、施用上品質を識別することが必要な肥料として、「堆肥」と「動物の排せつ物」について、「特殊肥料の品質表示基準」に基づく品質表示が義務づけられた。 2019年(令和元年)12月4日に、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六二号)が公布され、主な内容は題名を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改正し、2020年(令和2年)12月1日に施行。
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最近の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:06 UTC 版)
2002年、無登録農薬(かつて登録されていたが失効したものを含む)が、広く流通し使用されていたことが発覚し、大問題となった。そのため平成14年12月に農薬取締法が改正され、2003年3月施行された。主な改正点は、 無登録農薬の製造・輸入・使用の禁止(販売は従来から禁止) 農薬使用規準に違反する農薬使用の禁止 罰則の強化(販売者のみならず、全ての使用者に対して適用) 特定農薬の規定 である。
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